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高圧ガス保安法より
(周知させる義務等)
第二十条の五  販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるもの購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(周知の義務)
一般則 第三十八条  法第二十条の五第一項 の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

液石則 第四十条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  溶接又は熱切断用の液化石油ガス
二  燃料用の液化石油ガス (本周知文書の対象ではありません)

(周知させるべき高圧ガスの指定等)
一般則 第三十九条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一  溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
 二  在宅酸素療法用の液化酸素 (本周知文書の対象ではありません)
 三  スクーバダイビング等呼吸用の空気 (本周知文書の対象ではありません)

2  法第二十条の五第一項 の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一  使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
 二  消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
 三  消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
 四  消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
 五  ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
 六  前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項


高圧ガス保安法より
(目的)
第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。


※高圧ガス保安法においては、「高圧ガスを充填するために作られた容器」全般を「容器」と呼びます。
(製造の方法)
第四十一条 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って容器の製造をしなければならない。

※ただし、以下の「適用除外」の定めをうけ、以下のものは容器という適用を受けない。

(適用除外)
第三条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
2 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。


参考)


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