高圧ガス保安法に定められた基本と罰則 |
高圧ガス保安法より
(消費)
第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(経済産業省令で定める高圧ガス)
一般則 第五十九条 法第二十四条の五 の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。
第八十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 |