(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条  製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であって、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
一  第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十八号から第四十一号までの基準に適合すること。
二  ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
三  ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
四  充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
五  圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
六  圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
七  圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号 に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第二十号、次条第一項第二十号、第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)及び特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2  製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  第六条第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十号まで、第二十六号、第二十七号、第三十二号、第三十八号、第四十号及び第四十一号の基準に適合すること。
二  高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三  地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
四  ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
五  圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設けること。
六  当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
七  圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
八  圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
九  ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
十  配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十一  製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十二  製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十三  前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十四  前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十五  ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十六  ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
十七  充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十八  圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十九  圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
二十  圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
二十一  圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
3  製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  第六条第二項第一号、第二号イ、ハ及びリ並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
二  圧縮天然ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより、充てんした後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ 容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ 空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
三  圧縮天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条の二  製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一  第六条第一項第一号、第九号から第二十一号まで、第二十六号、第二十七号、第三十八号から第四十一号まで及び第四十三号の基準に適合すること。
二  高圧ガス設備(次号から第五号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三  地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
四  液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽は、地盤面下に埋設すること。
ロ 貯槽は、二重殼真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあること。
ハ 貯槽を室(以下この号において「貯槽室」という。)に設置する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
(ロ) 貯槽室は、防水措置を施すこと。
(ハ) 貯槽室は、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
ニ 貯槽を貯槽室に設置しない場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
(ロ) 貯槽を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
(ハ) 貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
五  ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
六  液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、防火上有効な壁を設けること。
七  液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第十三号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
八  ディスペンサーには、充てん終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
九  配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十  製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十一  液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
十二  液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
十三  液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第七号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
十四  製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
十五  第十号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
十六  第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充てんのための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
十七  ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
十八  ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
十九  液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十  液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。以下次条第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)、特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2  製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一  第六条第二項第一号、第二号イ、ハ及びリ並びに第四号から第六号までの基準に適合すること。
二  容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
三  液化天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水及び硫化物を含まないものとすること。

(特定圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第七条の三  製造設備が特定圧縮水素スタンド(以下この条において単に「圧縮水素スタンド」という。)である製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
一  第六条第一項第一号、第二号、第五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十号、第三十二号及び第三十八号から第四十二号までの基準に適合すること。
二  ディスペンサーは、第六条第一項第二号に規定する処理設備の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し六メートル以上の距離を有すること。
三  当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
四  圧縮水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。次項第七号において同じ。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上講ずること。
五  ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
六  配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
七  製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
八  ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
九  充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
十  圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し六メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
十一  圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
十二  圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2  製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  第六条第一項第一号、第五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十七号まで、第三十二号、第三十八号及び第四十一号の基準に適合すること。
二  高圧ガス設備(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
三  ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し六メートル以上の距離を有すること。
四  圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設けること。
五  当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
六  圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
七  圧縮水素の貯槽に取り付けた配管には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上講ずること。
八  ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
九  配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第十六号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
十  高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。また、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
十一  前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
十二  蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
十三  圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
十四  圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
十五  移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
十六  製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十七  製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
十八  ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
十九  蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十  蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
二十一  前五号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第十五号、第十九号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
二十二  前六号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第五号、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
二十三  ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
二十四  ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
二十五  ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
二十六  充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
二十七  圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し六メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
二十八  圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
二十九  圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
三十  圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。
三十一  圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
三十二  圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三十三  容器置場及び充てん容器等は次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
ハ 充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
ニ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ホ 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ヘ 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
3  製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  第六条第二項第一号イ及びハ、第二号イ、ハ及びリ、第四号から第六号まで並びに第八号の基準に適合すること。
二  圧縮水素の充てんは、充てんした後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。
三  圧縮水素を容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
四  圧縮水素を容器に充てんするときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充てんしないこと。

(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第八条  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
一  製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二  製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充てんするための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。
三  第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合すること。
四  可燃性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五  貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
2  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
一  高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項 の許可を受け若しくは法第五条第二項 の届出を行ったところに従って設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項 の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項 の届出を行ったところに従って設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充てんする場合にあっては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
ロ 第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
ハ 第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
ニ 貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
ホ シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充てんするときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。
ヘ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充てんするときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充てんした後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
ト 可燃性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充てんするときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
チ 車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
リ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)には、充てんしないこと。ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充てんする場合は、この限りでない。
ヌ 第六条第二項第二号チ及びリの基準に適合すること。
ル 前条第二項の規定に基づき設置された特定圧縮水素スタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し六メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
二  貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、車両に固定された容器(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器を除く。)にあってはホを除く。)の基準に適合すること。
3  製造設備が移動式製造設備(第六条の二第二項の規定に適合するコールド・エバポレータに液化ガスを充てんするものに限る。)である製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。
一  充てんホースは、第六条第一項第十四号の基準に適合すること。
二  酸素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
三  充てんホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。
四  移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。
五  コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充てん容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。
4  製造設備が前項の移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
一  第二項第一号ニ及びヘ並びに第二号の基準に適合すること。
二  酸素を充てんするときは、酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後でなければしないこと。
三  車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
四  酸素を充てんするときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充てんホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
五  酸素を充てんするときは、酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

(第一種製造者に係る承継の届出)
第九条  法第十条第二項 の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る承継の届出)
第九条の二  法第十条の二第二項 の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る技術上の基準)
第十条  法第十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十二条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。
第十一条  第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  製造設備が定置式製造設備である製造施設にあっては、第六条の基準に適合すること。
二  製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあっては、第六条の二の基準に適合すること。
三  製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあっては、第七条の基準に適合すること。
四  製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあっては、第七条の二の基準に適合すること。
五  製造設備が特定圧縮水素スタンドである製造施設にあっては、第七条の三の基準に適合すること。
六  製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、第八条の基準に適合すること。
第十二条  第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  製造設備が定置式製造設備である製造施設にあっては、第六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第三十一号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号までの基準に適合すること。
二  製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、第八条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
2  第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  高圧ガスを容器に充てんするときは、火気を取り扱う場所、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
二  第六条第二項第一号イ、ハ及びニ、第二号ロ(高圧ガスを車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)に充てんする場合を除く。)、ニ及びホ、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。
三  酸素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
四  高圧ガスを充てん容器等に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
五  容器に充てんしたシアン化水素を別の容器に充てんするときは、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
六  製造設備が移動式製造設備である製造施設にあっては、車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)には充てんしないこと。ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充てんする場合は、この限りでない。

(その他製造に係る技術上の基準)
第十三条  法第十三条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあっては、第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合すること。
イ エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。)
ロ 外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)
ハ 自動車用エアバッグガス発生器(不活性ガス若しくは空気を封入したもの又は亜酸化窒素と不活性ガス若しくは空気との混合ガスであって、毒性ガスでないものを封入したものに限る。)
二  制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあっては、第六条第一項第十一号及び第十二号並びに第二項第一号イの基準に適合すること。
三  前二号に掲げる場合以外の場合にあっては、第六条第二項第一号イ、ハ及びニ、第二号ロ、ニ及びホ、第三号イからハまで及びホ並びに前条第二項第一号及び第三号から第五号までの基準に適合すること。

(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第十四条  法第十四条第一項 の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第十五条  法第十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一  高圧ガス設備(特定設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
二  ガス設備(高圧ガス設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の変更の工事
三  ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
四  製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
五  試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
2  法第十四条第二項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
第十六条  法第十四条第四項 の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
第十七条  法第十四条第四項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十五条第一項に規定する工事とする。