一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
  第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等(第十八条―第三十条)

   第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

    第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条  法第十五条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  貯槽により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
ロ 貯槽(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
ニ 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ 貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
二  容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。
ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項 の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
ヘ 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
三  高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあっては、前号への基準に適合すること。

(貯蔵の規制を受けない容積)
第十九条  法第十五条第一項 ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。
2  前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
第二十条  法第十六条第一項 の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  貯蔵の目的
二  法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三  移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
四  貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十一条  法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十三条に定めるところによる。

(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十二条  貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号及び第三十一号から第四十一号までに掲げるものとする。ただし、コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあっては、第六条の二第一項及び第二項の基準を適用する。

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十三条  容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  容器が配管により接続されたものにあっては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一号第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
二  容器が配管により接続されたものにあっては、その配管(高圧ガスの通る部分に限る。)については第六条第一項第十一号から第十三号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
三  容器が配管により接続されていないものにあっては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。

(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
第二十四条  法第十七条第二項 の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所の設置の届出)
第二十五条  法第十七条の二第一項 の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  貯蔵の目的
二  法第十八条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
三  移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十六条  法第十八条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあっては、第二十二条の基準に適合すること。
二  容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあっては、第二十三条の基準に適合すること。

(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)
第二十七条  法第十九条第一項 の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の変更明細書には、第二十条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
第二十八条  法第十九条第一項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
一  貯蔵する高圧ガスの通る部分(貯槽及びじよ限量百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
二  貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)の通る部分(じよ限量百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の変更の工事
三  貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
四  貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
2  法第十九条第二項 の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第二十九条  法第十九条第四項 の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の変更明細書には、第二十五条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
第三十条  法第十九条第四項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十八条第一項に定めるものとする。