一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
  第三節 完成検査(第三十一条―第三十六条)

   第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

    第三節 完成検査

(完成検査の申請等)
第三十一条  法第二十条第一項 本文又は第三項 本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあっては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあっては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  都道府県知事は、法第二十条第一項 本文又は第三項 本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。

(協会等が行う完成検査の申請等)
第三十二条  前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項 本文又は第三項 本文」とあるのは「法第二十条第一項 ただし書又は第三項第一号 」と、同条第一項 中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項 中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2  法第二十条第一項 ただし書又は第三項第一号 の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行った完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3  前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項 本文又は第三項 本文」とあるのは「法第二十条第一項 ただし書又は第三項第一号 」と、同条第一項 中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項 中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4  法第二十条第一項 ただし書又は第三項第一号 の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行った完成検査に応じ、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第三十三条  法第二十条第三項 の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあっては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあっては第三号に掲げるものとする。
一  ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあっては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十五条第一項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
二  処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあっては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
三  貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスの通る部分の取替えを伴うものにあっては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第二十八条第一項に規定する工事を除く。)であって、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの

(協会等の完成検査の報告)
第三十四条  法第二十条第四項 の規定により、協会が同項 の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第二十条第四項 の規定により、指定完成検査機関が同項 の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(完成検査の方法)
第三十五条  法第二十条第五項 の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第二十条第一項 及び第三項 の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2  法第二十条第五項 の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第二十条第一項 及び第三項 の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

(特定設備検査合格証等の有効期間)
第三十六条  法第二十条の二 の経済産業省令で定める期間は、三年とする。