一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(第三十七条第―四十一条)

   第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

(販売業者に係る販売の事業の届出)
第三十七条  法第二十条の四 の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2  法第二十条の四 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一  販売の目的を記載したもの
二  法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

(販売業者に係る承継の届出)
第三十七条の二  法第二十条の四の二第二項 の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(周知の義務)
第三十八条  法第二十条の五第一項 の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第三十九条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
二  在宅酸素療法用の液化酸素
三  スクーバダイビング等呼吸用の空気
2  法第二十条の五第一項 の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
二  消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三  消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
四  消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
五  ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
六  前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十条  法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
二  充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
三  圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
四  圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
イ 充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
ホ 充てん容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
(イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の五分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は四・二キロパスカル以下であること。
ヘ 配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあっては当該充てん容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあっては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあっては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
チ 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
五  圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあっては、配管の気密試験のための設備を備えること。

(販売業者に係る変更の届出)
第四十一条  法第二十条の七 の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。