一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第四十二条―第四十四条)

   第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第四十二条  法第二十一条第一項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第二十一条第一項 又は第二項 の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十四の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
第四十三条  法第二十一条第四項 の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十五の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
第四十四条  法第二十一条第五項 の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。