一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等(第四十五条―第四十七条)

   第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等

(輸入検査の申請等)
第四十五条  法第二十二条第一項 本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
二  容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
3  都道府県知事は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。

(協会等が行う輸入検査の申請等)
第四十五条の二  前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項 本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号 」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第三項 中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2  法第二十二条第一項第一号 の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行った輸入検査に応じ、様式第二十八の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3  前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項 本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号 」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項 中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4  法第二十二条第一項第一号 の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行った輸入検査に応じ、様式第二十八の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第四十五条の三  法第二十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

(検査を要しない輸入高圧ガス)
第四十六条  法第二十二条第一項第三号 の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであって、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充てんできない構造であるものとする。
2  法第二十二条第一項第四号 の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入をする場合
イ 不活性ガス、空気又は可燃性若しくは毒性を有しないガスであって経済産業大臣が定めるものが封入してあること。
ロ 作動時における内部のガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
ハ 再充てんできない構造であること。
二  自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
三  高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)内における高圧ガスを輸入する場合
四  航空機用の救命胴衣を膨らませるために使用する不活性ガスを輸入する場合

(協会等による輸入検査の報告)
第四十六条の二  法第二十二条第二項 の規定により、協会が同項 の報告をしようとするときは、様式第二十八の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第二十二条第二項 の規定により、指定輸入検査機関が同項 の報告をしようとするときは、様式第二十八の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(輸入検査の方法)
第四十七条  法第二十二条第四項 の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目 輸入検査の方法
1 第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験2 第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。