一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(第六十一条・第六十二条)

   第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等

(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第六十一条  法第二十五条 の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素とする。

(廃棄に係る技術上の基準)
第六十二条  法第二十五条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  廃棄は、容器とともに行わないこと。
二  可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつすること。
三  毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
四  可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
五  酸素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。
六  廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
七  充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
八  充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。