一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第十章 自主保安のための措置(第六十三条―第七十八条)

   第十章 自主保安のための措置

(危害予防規程の届出等)
第六十三条  法第二十六条第一項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十二の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一  法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二  保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
三  製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
四  製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五  製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
六  製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
七  協力会社の作業の管理に関すること。
八  従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
九  保安に係る記録に関すること。
十  危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3  大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号 に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項 に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一  大規模地震対策特別措置法第二条第三号 に規定する地震予知情報及び同条第十三号 に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二  警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
三  警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
四  警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
五  警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
六  その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
七  地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4  大規模地震対策特別措置法第三条第一項 の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項 の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)第三条第一項 の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第六条第一項 に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項 に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二  東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項 の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項 の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
7  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)第三条第一項 の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第六条第一項 に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項 の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項 の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。

(保安統括者の選任等)
第六十四条  法第二十七条の二第一項 の規定により、同項第一号 又は第二号 に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
2  法第二十七条の二第一項第一号 の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一  移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条 に規定する冷凍能力をいう。第六十六条第六項第三号において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であって、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者
ロ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
ハ 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であって、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
二  容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
三  処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充てんするための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充てんを停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であって、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する過程を修めて卒業した者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
ロ 法第二十九条第一項 に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
ハ スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し一年以上の経験を有する者
四  処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に天然ガスを充てんする者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
五  処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が四十メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充てんする者であって、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素の製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
3  法第二十七条の二第一項第二号 に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に三分の一を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であって処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。

(保安技術管理者の選任等)
第六十五条  法第二十七条の二第三項 本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 製造保安責任者免状の交付を受けている者 高圧ガスの製造に関する経験
一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この表において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあっては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガス(液化石油ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)についてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験又はアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験
二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験

2  法第二十七条の二第三項 ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一  保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
二  処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
三  移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合

(保安係員の選任等)
第六十六条  法第二十七条の二第四項 の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
一  ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
二  ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
三  ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
四  ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
五  塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
六  塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
七  酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
八  アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
九  尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設
十  カーバイト法によるアセチレンの製造施設
十一  電気分解による液化塩素の製造施設
十二  炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
十三  フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
十四  水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
十五  空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
十六  その他の高圧ガスの製造施設
2  法第二十七条の二第四項 の規定により、第一種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
3  法第二十七条の二第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。
4  前三項の規定にかかわらず、第一種製造者等は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであって、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下この項及び第六十九条第五項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、空気その他ガスの区分に含まれないガスをいう。以下第六十九条第五項において「その他のガス」という。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5  第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設又は同項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設若しくは同項各号に規定する、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設と液化石油ガス保安規則第六十四条第一項 に規定する製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
6  第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
一  処理能力が百立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
二  酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
三  炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(一日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
7  第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合には、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
8  第一項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であって鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。

(保安統括者等の選任等の届出)
第六十七条  法第二十七条の二第五項 の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十三の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2  法第二十七条の二第六項 の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。

(保安係員等の講習)
第六十八条  法第二十七条の二第七項 (法第二十七条の三第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号 に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項 に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第二十七条の二第一項第二号 に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあってはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあってはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項 に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2  法第二十七条の二第七項 の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

(保安主任者の選任等)
第六十九条  法第二十七条の三第一項 の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあっては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2  法第二十七条の三第一項 の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十六条第一項各号によるものとする。
3  法第二十七条の三第一項 の規定により、法第二十七条の二第一項第一号 に規定する第一種製造者(以下この条及び第七十一条において単に「第一種製造者」という。)は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
4  法第二十七条の三第一項 の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5  前三項の規定にかかわらず、第一種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
6  第二項の規定にかかわらず、第六十六条第五項から第八項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。

(保安企画推進員の選任等)
第七十条  法第二十七条の三第二項 の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
一  保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
二  保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
三  保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
四  高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
五  学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
六  学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

(保安主任者等の選任等の届出)
第七十一条  法第二十七条の三第三項 において準用する法第二十七条の二第六項 の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十四の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあっては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあっては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

(販売主任者の選任等)
第七十二条  法第二十八条第一項 の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
2  法第二十八条第一項 の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
販売所の区分 ガスの種類
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素
アセチレン、水素及びメタンの販売所 アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン
酸素の販売所 酸素

(取扱主任者の選任)
第七十三条  法第二十八条第二項 の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
一  特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し一年以上の経験を有する者
二  学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有するもの
三  甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者

(販売主任者の選任等の届出)
第七十四条  法第二十八条第三項 において準用する法第二十七条の二第五項 の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第三十五の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。

(取扱主任者の選任等の届出)
第七十五条  法第二十八条第三項 において準用する法第二十七条の二第五項 の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十六の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十三条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。

(保安係員の職務)
第七十六条  法第三十二条第三項 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
二  製造の方法が法第八条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
三  定期自主検査の実施を監督すること。
四  前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
五  高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
六  災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

(保安企画推進員の職務)
第七十七条  法第三十二条第五項 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
二  保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
三  前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
四  高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
五  防災訓練の企画及び推進を行うこと。
六  災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
七  高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

(保安統括者等の代理者の選任等)
第七十八条  法第三十三条第一項 の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
一  保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
二  保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第六十五条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
三  保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であって、第六十六条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第三項に規定する製造に関する経験を有する者
四  保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であって、第六十九条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
五  保安企画推進員の代理者 第七十条各号の一に該当する者
2  法第三十三条第三項 において準用する法第二十七条の二第五項 の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面の添付を省略することができる。