一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第十一章 保安検査及び定期自主検査
  第一節 保安検査(第七十九条―第八十二条)
  第二節 定期自主検査(第八十三条・第八十三条の二)

   第十一章 保安検査及び定期自主検査
    第一節 保安検査

(特定施設の範囲等)
第七十九条  法第三十五条第一項 本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
2  法第三十五条第一項 本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあっては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であって、様式第三十七の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあっては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行った日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(告示で定める施設にあっては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
一  使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
二  使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
3  法第三十五条第一項 本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第三十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(前項の告示で定める施設(休止施設を除く。)にあっては、前項の告示で定める期間が終了する日の三十日前、休止施設にあっては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十八の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4  都道府県知事は、法第三十五条第一項 本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。

(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第八十条  法第三十五条第一項第一号 の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
2  前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項 本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第三十五条第一項第一号 の規定により、協会」と、同条第三項 中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項 中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3  法第三十五条第一項第一号 の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4  前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項 本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第三十五条第一項第一号 の規定により、指定保安検査機関」と、同条第三項 中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項 中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5  法第三十五条第一項第一号 の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(協会等の保安検査の報告)
第八十一条  法第三十五条第三項 の規定により報告をしようとする協会は、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第三十五条第三項 の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(保安検査の方法)
第八十二条  法第三十五条第四項 の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2  前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
一  法第三十五条第一項第二号 の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であって、同号 の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
二  第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であって、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
3  前二項の規定にかかわらず、コールド・エバポレータ、特定圧縮水素スタンド及び移動式製造設備(第八条第三項に規定するものに限る。)に係る保安検査の方法は、別表第三のとおりとする。ただし、前項各号に掲げる場合はこの限りでない。
    第二節 定期自主検査

(定期自主検査を行う製造施設等)
第八十三条  法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
2  法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3  法第三十五条の二 の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第一種製造者にあっては法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条 に掲げる第二種製造者にあっては法第十二条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第二十四条の三第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(告示で定める設備又は施設にあっては、告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。
4  法第三十五条の二 の規定により第一種製造者(第六十四条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第六十四条第三項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあってはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあってはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5  法第三十五条の二 の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  検査をしたガス設備又は消費施設
二  検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
三  検査年月日
四  検査の実施について監督を行った保安係員又は取扱主任者の氏名

(電磁的方法による保存)
第八十三条の二  法第三十五条の二 に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2  前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3  第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。