一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第八十五条―第九十四条)
 第十三章の二 指定設備に係る認定等(第九十四条の二―第九十四条の九)

   第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等

(完成検査に係る認定の申請等)
第八十五条  法第三十九条の二第一項 の規定により、法第二十条第三項第二号 の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一  企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二  認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三  法第三十九条の三第一項 の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2  法第三十九条の二第一項 の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあっては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であって、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあっては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。

(完成検査に係る認定の基準等)
第八十六条  法第三十九条の三第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
2  法第三十九条の三第二項 の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一  法第三十九条の三第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数に関する事項
二  法第三十九条の三第一項第二号 の完成検査規程に関する事項
3  経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項 各号に該当していると認めるときは、様式第四十五の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

(保安検査に係る認定の申請等)
第八十七条  法第三十九条の四第一項 の規定により、法第三十五条第一項第二号 の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十六の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一  企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二  認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三  法第三十九条の五第一項 の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2  前項の申請において、第八十五条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第八十五条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3  法第三十九条の四第一項 の経済産業省令で定める特定施設は、第七十九条第一項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。

(保安検査に係る認定の基準等)
第八十八条  法第三十九条の五第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
2  法第三十九条の五第二項 の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一  法第三十九条の五第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数に関する事項
二  法第三十九条の五第一項第二号 の保安検査規程に関する事項
3  経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項 各号に該当していると認めるときは、様式第四十七の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

(協会等による調査の申請等)
第八十九条  法第三十九条の七第一項 の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十八の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一  企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二  認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあっては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三  法第三十九条の三第一項 の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2  前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一  法第三十九条の三第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数に関する事項
二  法第三十九条の三第一項第二号 の完成検査規程に関する事項
3  法第三十九条の七第二項 の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項 各号に該当していると認めるときは、様式第四十九の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4  法第三十九条の七第三項 の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第五十の認定保安検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
一  企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
二  認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
三  法第三十九条の五第一項 の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
5  前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあっては、前項及び第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6  法第三十九条の七第三項 の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
一  法第三十九条の五第一項第一号 の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号 の経済産業省令で定める条件及び同号 の経済産業省令で定める数に関する事項
二  法第三十九条の五第一項第二号 の保安検査規程に関する事項
7  法第三十九条の七第四項 の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項 各号に該当していると認めるときは、様式第五十一の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

(認定の更新)
第九十条  法第三十九条の八第一項 の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第八十五条から前条までの規定を準用する。

(認定内容の変更の届出)
第九十一条  法第三十九条の九第一項 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十二の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2  法第三十九条の九第二項 の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十三の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

(施設の追加)
第九十二条  認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあっては、第八十五条、第八十六条及び第八十九条第一項から第三項までの規定を準用する。ただし、第八十五条第一項又は第八十九条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2  認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあっては、第八十七条、第八十八条及び第八十九条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、第八十七条第一項又は第八十九条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

(検査記録の作成)
第九十三条  法第三十九条の十第二項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  検査年月日
二  検査に係る責任者の氏名
三  検査をした特定変更工事の内容
四  完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2  法第三十九条の十第三項 で準用する同条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  検査年月日
二  検査に係る責任者の氏名
三  検査をした特定施設の名称
四  保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

(検査記録の届出)
第九十四条  法第三十九条の十一第一項 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十四の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  検査をした特定変更工事の内容
二  完成検査を行った製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2  法第三十九条の十一第二項 の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十五の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  検査をした特定施設の名称
二  保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果
   第十三章の二 指定設備に係る認定等

(指定設備に係る認定の申請)
第九十四条の二  法第五十六条の七第一項 の規定により認定を受けようとする者は、様式第五十五の二の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
一  申請者の概要を記載した書類
二  認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
三  認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
四  法第五十六条の七第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2  指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

(指定設備に係る技術上の基準)
第九十四条の三  法第五十六条の七第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条 及び第三十六条 に適合するものであること。
二  二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
三  二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条 から第二十三条 まで及び第三十七条 に適合するものであること。
四  二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。
五  二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条 から第三十一条 まで及び第三十八条 から第四十二条 までに適合するものであること。
六  二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条 から第三十五条 まで及び第四十三条 から第四十五条 までに適合するものであること。
七  二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
八  二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条 の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項 に適合するものであること。
九  ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
十  高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
十一  各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
十二  現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあっては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。
イ 第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
ロ 溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
十三  貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
十四  自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
十五  原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
十六  液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

(指定設備認定証の様式)
第九十四条の四  法第五十六条の八第二項 の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第五十五の三のとおりとする。

(指定設備認定証の再交付)
第九十四条の五  法第五十六条の八第三項 において準用する法第五十六条の四第三項 の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第五十五の四の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に提出しなければならない。

(表示)
第九十四条の六  法第五十六条の九第一項 において準用する法第五十六条の五 の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
一  指定設備認定証の交付番号
二  指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
三  指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号

(指定設備認定証の返納)
第九十四条の七  法第五十六条の九第二項 において準用する法第五十六条の六 の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあっては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあっては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあっては指定設備認定機関に返納しなければならない。

(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)
第九十四条の八  認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行ったときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一  当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
二  認定指定設備の移設等を行った場合であって、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合
2  認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
3  第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行った者又は認定指定設備の移設等を行った者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行った年月日又は移設等を行った年月日を記載しなければならない。

(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第九十四条の九  前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の五の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
一  指定設備認定証の写し
二  法第五十六条の七第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
2  前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3  指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第九十四条の三各号に適合していると認めるときは、様式第五十五の六の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。