一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第十四章 雑則(第九十五条―第百三条)

   第十四章 雑則

(帳簿)
第九十五条  法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合 記載すべき事項
一 高圧ガスを容器に充てんした場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)に高圧ガスを充てんした場合を除く。) 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量。以下この条において同じ。)並びに充てん年月日
二 高圧ガスを容器により授受した場合 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力、授受先並びに授受年月日
三 製造施設に異常があつた場合 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置

2  法第六十条第一項 の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第二項に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合 記載すべき事項
一 高圧ガスを容器により授受した場合 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日
二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置

3  法第六十条第一項 の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
記載すべき場合 記載すべき事項
一 高圧ガスを容器により授受した場合 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日
二 法第二十条の五第一項の周知を行った場合 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所二 周知をした者の氏名三 周知の年月日

(収去証)
第九十六条  法第六十二条第一項 の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十六の収去証を交付しなければならない。

(身分を示す証票)
第九十七条  法第六十二条第六項 の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。

(事故届)
第九十八条  法第六十三条第一項 の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
第九十八条の二  都道府県知事は、法第七十四条第四項 の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十九の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 報告期限
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 事故発生の日から十日以内
二 前号に規定する事故以外の事故 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで

2  都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令 (平成九年政令第二十号。第百一条及び第百二条において「令」という。)第十八条第三項 の規定により報告を行うときは、速やかに様式第六十の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

(危険のおそれのない場合等の特則)
第九十九条  第六条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二条まで、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

(適用除外)
第百条  鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山においては、第十八条、第四十九条から第五十一条まで、第六十条及び第六十二条の規定は、適用しない。

(第一種製造者に係るガス処理容積の算定方法)
第百一条  令第三条 表第二項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。
   T=100+(2÷3)・S
この式において、T及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T 令第三条 表第二項下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)
S 当該事業所における令第三条 表第一項で規定する第一種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位 立方メートル)であって、零立方メートルを超え三百立方メートル未満であるもの

(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
第百二条  令第五条 表第三項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。
   N=1000+(2÷3)・M
この式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表すものとする。
N 令第五条 表第三項下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)
M 当該貯蔵所における令第五条 表第一項の第一種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 立方メートル)であって、零立方メートルを超え三千立方メートル未満であるもの

(条例等に係る適用除外)
第百三条  第八十一条、第九十四条、第九十七条及び第九十八条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。