高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

 第四章の二 指定試験機関等
  第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)
  第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
  第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)
  第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)
  第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
  第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
  第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)
  第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)

   第四章の二 指定試験機関等
    第一節 指定試験機関
(指定)
第五十八条の三  第三十一条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十八条の四  次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第五十八条の十五第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第五十八条の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第五十八条の五  経済産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であること。
四  試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(変更の届出)
第五十八条の六  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
(試験事務規程)
第五十八条の七  指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3  試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4  経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第五十八条の八  指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2  経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4  経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(事業計画等)
第五十八条の九  指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3  指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第五十八条の十  指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第五十八条の十一  経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第五十八条の十二  指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3  指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4  前条の規定は、試験委員に準用する。
(秘密保持義務等)
第五十八条の十三  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第五十八条の十四  経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定の取消し等)
第五十八条の十五  経済産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
三  第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四  第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。
五  不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。
3  経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第五十八条の十六  指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第五十八条の十七  この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
    第二節 指定完成検査機関
(指定)
第五十八条の十八  第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十八条の十九  次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(指定の基準)
第五十八条の二十  経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三  法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五  完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六  その指定をすることによって申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第五十八条の二十の二  第二十条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  第五十八条の十八から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
(完成検査の義務)
第五十八条の二十一  指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2  指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第五十八条の二十二  指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十八条の二十三  指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3  経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第五十八条の二十四  指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十八条の二十五  削除
第五十八条の二十六  削除
(解任命令)
第五十八条の二十七  経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(役員等の地位)
第五十八条の二十八  完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第五十八条の二十九  経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十八条の三十  経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この節の規定又は第二十条第四項の規定に違反したとき。
二  第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行ったとき。
四  第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第二十条第一項ただし書の指定を受けたとき。
    第二節の二 指定輸入検査機関
(指定等)
第五十八条の三十の二  第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
    第二節の三 指定保安検査機関
(指定等)
第五十八条の三十の三  第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
    第三節 指定容器検査機関
(指定等)
第五十八条の三十一  第四十四条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第四十四条第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「容器検査等」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第四十五条第一項若しくは第二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
    第四節 指定特定設備検査機関
(指定等)
第五十八条の三十二  第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
    第五節 指定設備認定機関
(指定等)
第五十八条の三十三  第五十六条の七第一項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。
    第六節 検査組織等調査機関
(指定)
第五十八条の三十四  第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第五十八条の三十五  経済産業大臣は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二  検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三  法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五  その指定をすることによって申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(準用)
第五十九条  第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。