高圧ガス製品のお取引にあたって

1.高圧ガス(以下低温液化ガスを含む)の使用にあたっては、専任の使用責任者の元正しくご利用ください。

2.高圧ガスを目的以外の用途に用いたり、知識のない使用者のみで乱用されないよう、管理を十分に行ってください。

3.不慮の天災などに備えるため、必ず終業時には容器の元バルブを閉栓を、始業時には配管等の始業点検を行ってください。

4.もしも、異常に気付いた場合は管理者の下適切な処置を取り、必ず弊社まで御連絡ください。

5.高圧ガスの使用責任者は、特に継続して使用される場合において、定期的に保安講習会などで事故事例や改訂された法規等の知識を身につけ、事故の起こらないようご使用ください。

6.高圧ガス販売に要する貸与容器は授受および移動の記録を作成し、保安管理上の問題からも出荷後6 ヶ月以内にご返却ください。

7.御社の責任において、貸与容器を紛失・破損、延滞された場合は、弊社規定の弁償金あるいは延滞金を頂戴させていただきます。

8.弊社所有の容器、設備等を御社の事情により、使用を終了された、または管理の元にないと認められたとき、保安上の問題からあらかじめ同意を求めることなく貸与物件を撤収することがあります。

9.高圧ガス容器は、法律により最短3 年毎に耐圧検査が義務付けられております。3 年を経過しての延滞に対してはすべての責任を負いかねますので、所有権の移転を行わせていただき、その後当該容器によって発生する瑕疵はすべてご負担ください。

10.以上の条項の執行において、弊社が金銭的被害を被った場合は、同金額を請求、あるいは預かり保証金と相殺させていただきます。

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