携帯で周知文書

燃料用に液化石油ガスをご使用の皆様へ
(10t未満の業務用、一般消費者を除く)

高圧ガスをご使用のときは、法規(高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、容器保安規則)ならびに関係法令(労働安全衛生法、消防法他)を遵守され、関係機関ならびに業界団体等から常に最新の情報を収集し、高圧ガスによる災害防止に努められるようお願い申し上げます。

一  使用する消費設備の高圧ガスに対する適応性に関する基本的な事項

ガスを使用する前には、必ずガスの性質に合った適切な器具が使用されているか確認して下さい。
●トーチ、バーナーおよび火口は、LPガスに適合しているものを使用してください。
●燃焼器は、LPガスに適合しているものを使用してください。
●調整器はガス別にそれぞれ専用のものを使用し、他のガスの調整器を流用してはいけません。
●バルブのねじが変形していて、調整器が取り付けにくいときは無理に取り付けず販売店にご相談ください。
●作業に当たっては、保護手袋、遮光眼鏡など必要な保護具を着用してください。
●LPガス用ガスもれ警報器と消火器は、適正な位置に適正な性能を有するものを設置することが、高圧ガス保安法により義務づけられています。詳しくは、販売事業者にご相談ください。

二  消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項

●使用開始時、操業中、終了時など(1日3回以上)消費設備からのガスもれおよび調整器・配管・ゴム管のキズ、ひび割れ、腐食などの点検を行い、異常がある場合には速やかに修理または交換をしてください。
●ホースの連結部は、必ずホースバンドを用いて固定し、使用する前に石けん水等で、調整器の接続部、ホースの連結部から漏えいのないことを確認して下さい。
●ガス漏れの検査には石鹸水を利用し、決して火気で検査をしないでください。
●フレームロッド、圧カセンサー、遮断弁などの燃焼安全装置は正常に作動することを確認してください。
●器具などの清掃は、専用器具を用いて行ってください。
●調整器・ゴム管類は定期的に交換してください。
●ホースは必ず定期的に点検してください。硬化したり、磨耗したり、亀裂が生じていたりする場合はガス漏れを起こす危険性がありますので新品と交換してください。
●液化石油ガスに利用する圧力調整器は、七年(機器によっては十年)で交換することが指導されています。期限内の交換をお勧めします。
●高圧ガスの容器は、直射日光を避け、必ず40℃以下を保たなければならないと決められています。転倒・転落の防止措置も行って、バルブなどの損傷にも注意を払い、粗暴な取扱いをしてはいけません。
●ベーパライザーの定期検査などを実施する時は、販売事業者にご連絡ください。

◇◇◇

●充填容器等のバルブは静かに開閉します。
●燃焼器に着火するときは、その取扱説明書の着火手順に従って操作してください。特に密閉型強制燃焼方式では、所定の空気重でプレパージ(事前の残ガス排除)を行ってから点火してください。再点火の場合も同様の手順により行ってください。
●着火と消火を目視で確認してください。着火後のバーナーの火炎が安定したことも目視で確認してください。また使用中は火炎が適切に保たれているよう注意してください。
●バイパス弁を開けたままの燃焼などは行わないでください。
●容器は作業中、または調整器をつけたまま移動させないでください。
●燃焼中の圧カセンサー、遮断弁などの燃焼安全装置は、正しく使用し、バイパス弁を開けたままの燃焼などは行わないでください。
●燃焼器やバーナーの使用を終了したら、ガス栓、器具栓、容器バルブをしっかりと閉めてください。
●使用後の容器のバルブは、損傷を防ぐためキャップをしてください。
●ガスの消費後は異ガス(空気も含め)混入を防ぐため、調整器をつけた状態でバルブを完全に閉めてから調整器を取り外し、速やかに販売店へ返却してください。
●ベーパーライザーを使用している場合の維持管理は、取扱説明書により実施してください。
●その他LPガスおよび消費設備、器具の取扱いについては、取扱説明書や警告表示などを十分にご確認の上、正しくご使用ください。

三  消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項

●消費設備においては、次のことにご注意ください。
1.貯蔵施設等の周囲5m以内では、火気(当該設備内のものを除く)の使用を禁止し、引火性、発火性のあるものを置いてはいけません。
2.燃焼器を屋内に設置する場合は、適切な給排気設備を設置し、一酸化炭素中毒・酸欠事故を未然に防止してください。
3.ガスもれした場合の滞留防止措置(例えば、通気□を設けるなど)を講じてください。
4.火花の飛来する場所には容器・ホース等を置かないでください。(飛来する恐れのある箇所には、可燃物をおかず、やむをえない場合は不燃性の布/スバッターシートなどで火花を確実に蔽ってください。)

●作業を行う周辺は整理整頓し、換気にも十分注意してください。
●屋外で作業をする場合は、強風による立ち消えのないような措置を講じてください。
●ホースは、酸素が青色、アセチレンは赤色、シールドガス(アルゴンガス、炭酸ガス、窒素など)は緑色、LPガスはオレンジ色で識別しています。色の間違いがないことを確認してください。
●調整器・吹管は新JIS規格に対応した、より安全な(社)日本溶接協会認定品のマーク入りの製品をおすすめします。
●ガスの使用場所には、近くに必ず消火器(B−10以上)及び充分な量の消火用水を備えて下さい。

四  消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項

●燃焼器を清掃する場合は、取扱説明書に従って行ってください。また、バーナー等の清掃は専用器具を用いて行ってください。
●消費設備の修理や工事 、修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行わなければなりません。消費設備の工事や修理をするときは、設備内部のガスを水または窒素で置換してから行います。
●消費設備の新設または変更の工事を行う場合は、事前に販売事業者にご連絡ください。
●調整期や乾式安全器の年一回の定期自主検査、七年または三年毎のメーカーの再検査の際、交換を行う場合でも乾式安全器なしでの消費はしてはいけません。点検の間代用できる予備品をご準備ください。

五  ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項

災害時の処理はあわてず迅速に!
●緊急時事前対策
緊急時の対応については、事前に販売事業者と充分協議しておいてください。社内では、地震等災害等の緊急時に備えるため、「緊急時の処置体制」を明確にし、適切な処置、対応、連絡ができるように常時指導して下さい。
万一のときのために、緊急時の連絡先(販売事業者、近隣の防災事業所の電話番号など)を見やすい箇所へ明示しておいてください。また、いつでも保安について販売事業者と連絡を取れるように窓口となる担当者を選任してください。

●ガス漏れの措置
バルブを開いたとき、スピンドルの周囲からガスが漏れた場合は、直ちにバルブを閉じて、その容器を火気のない場所に移し、「バルブ不良」を表示して急いで販売店に通報してください。
作業中にガス漏れを感知した時、ガスもれ警報器が鳴った時は、直ちに作業を中止し、吹管及び容器のバルブを閉め、漏えい個所を修理して下さい。扉や窓を十分に開け、風通しを良くしてください。使用再開は、修理個所からガス漏れのないことを確認してからして下さい。
ガスもれを感知したとき販売事業者にすぐ連絡してください!

●可燃性ガスによる火災が発生したときの処置
まずガスの供給を遮断し、初期消火するとともに、消防署などに急報してください。器具やホースからの火災は、容器バルブを閉めると鎮火します。なお、一旦鎮火しても再着火することがありますから、鎮火した容器でも引き続き充分に、大量の注水で容器を冷却して下さい。

六  前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

★ガス容器などによる貯蔵の注意
●高圧ガス容器の貯蔵については、次の注意事項を遵守してください。
1.容器は、直射日光を避け、容器の温度が40℃を越えないよう対策を講じる必要があります。
2.転倒・転落を防止する措置を講じ、風通しの良い場所に置きます。
3.容器のバルブが損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないと同時に、湿気・水滴などによる腐食を防止する措置を講じなければなりません。
4.容器置場から2m以内、消費に関わる貯蔵設備では5m以内での火気の使用は禁止です。
5.容器は所定の場所に保管します。車両の荷台などで保管することは禁じられています。二時間以上駐車した車両に積載したまま放置していると、同様の違反と見なされます。
6.貯蔵量300kg以上の場合は、所轄の消防署などに、貯蔵能力3t以上の場合は、所轄の都道府県に届け出なければなりません。
※示した貯蔵量はLPガスだけを貯蔵した場合ですので、他の高圧ガスも同時に貯蔵されている場合は別途販売店にご相談ください。
保管場所、貯蔵場所には消火器を備え付けてください。
●バルク容器を設置してガスを使用する場合は、高圧ガス保安協会策定「LPガスバルク充てん作業基準(KHKS0744)」により管理してください。

★ガス容器などによる移動の注意
●容器の移動は、バルブや容器本体の損傷等に注意し、慎重に行ってください。
●高圧ガス容器の輸送については、次の注意事項を遵守してください。
1.高圧ガス容器を車両に積載して移動するときは、転倒転落防止やバルブの保護等の措置を確実に行う必要があります。
2.車両の見やすい箇所に警戒票(高圧ガスステッカー)を掲げなければなりません。
3.積載しているガスの名称、性状、及び災害防止のために必要な注意事項を記載したイエローカードや、消火器および防災工具などを必ず携行します。
・ イエローカードは単に携行するだけではなく、緊急連絡先の記入が必ず必要になります。
・ 消火器は積載状況によって必要な能力単位が違います。十分な能力単位のものを用意し、消火器の期限切れにもご注意ください。
・ 必要な防災工具については販売店にご相談ください。
4.ワゴン車や乗用車などは高圧ガスの輸送に適していないので、これらによる高圧ガスの輸送はやめてください。どうしてもやむを得ずワゴン車等で移動するときは、ガスが漏れても車内に滞留することがないように窓を開けて使用する等、喚起措置を充分に講じて下さい。
5.ワゴン車にかかわらず、車両に長時間(2時間以上)積載しておくことは、高圧ガス保安法の貯蔵規定違反となりますので絶対に避けてください。
6.LPガスを大量に輸送する場合、移動監視者が必要になるなど特別な法規制があります。詳しくは販売店にご相談ください。
7.駐車するときは、容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れてはいけません。

★高圧ガスの製造についての注意
●高圧ガスの製造をするには都道府県知事への届出または許可が必要です。法に定められた製造に係る技術上の基準を満たさず製造行為となる作業を行うことはきわめて危険です。製造となる行為には高圧のガスの製造以外にも、高圧ガス容器の移充填なども含まれますので、絶対に違反しないよう周知徹底してください。(最高1年の懲役と最高百万の罰金刑の併科)

★高圧ガス容器についてお願い
●すべての高圧ガス容器は永久に高圧のままガスを閉じ込めておけるものではありません。ガスの性状、容器のつくりや販売店のサポート体制などから消費事業所での容器滞留期間を販売店と取り決め、容器内のガスの残量にかかわらず、決められた期間以上滞留しないよう心がけてください。
●また、高圧ガスの容器は貯蔵・移動・消費を通じて、必ず40℃以下を保たなければならないなど厳しく法律で定められており、これを守らなかった場合最高50万円の罰金が課せられることになります。他にも容器の取扱いについては以下の注意事項を遵守して自主保安を心がけてください。
・ 容器をアークスタート等本来の目的(高圧ガスの保持)以外に使用しないでください。
・ 容器を勝手に廃棄しないで下さい。特にLPガスが残っている容器は危険です。不要になった高圧ガス容器は通常は販売店やメーカーの所有物ですので、一般的には廃棄せず購入元へ返却してください。
・ 容器の保管、授受管理を徹底し、使用済み容器は迅速に返却されるようご協力お願いいたします。
・ ガス容器の長期保管は、災害発生のおそれが大きいので、計画変更等で高圧ガスの使用を中断されるようなときは、未使用容器や残ガス容器の処置について、速やかに納入業者にご相談ください。
・ 容器の盗難、紛失の場合は直ちに都道府県担当部署又は警察署及び納入業者にご連絡ください。

LPガスの性質

@空気よりも重いLPガスは、プロパン・ブタン・プロピレンを主成分とした混合ガスで空気よりも重く、もれると低いところや物かげにたまる性質があります。AニオイをつけてあるLPガスそのものは無色無臭ですが、もれたときに分かるようにタマネギが腐ったようなニオイをつけてあります。ただし、「工業用無色無臭」の表示があるものはニオイはついていません。B燃焼にはたくさんの空気が必要LPガスが燃焼するためにはたくさんの空気(酸素)が必要です。室内でガスを使用するときは、十分に換気をしてください。換気が不十分な場合は、不完全燃焼を起こし一酸化炭素(CO)が発生しますので十分注意してください。C液化した状態で容器(ボンベ)に入っているLPガスは圧力をかけて液化した状態でLPガス容器(ボンベまたはタンク)に入っています。DクリーンなガスLPガスは、環境負荷が相対的に小さく、クリーンなエネルギーであると証明されています。LPガスには一酸化炭素(CO)は入っておりません。