高圧ガス保安法罰則一覧、両罰規程

高圧ガス保安法「第六章罰則」中、第80条〜第83条より、消費・移動・貯蔵および高圧ガスを所有する間に違反する可能性のある法条文に対応する罰則のみを抜粋したものです。違反した場合に、都道府県ではなく警察によって違反が摘発された場合は容赦なく罰則が科せられているようですので、ご自身の安全のためにも特に気をつけてください。

項目 懲役 罰金 詳細
緊急
措置
六月
以下
50万
以下
第三十九条 に定められた公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合において、高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止又は制限する命令に違反した者
容器 第四十七条第一項の規定による(容器を譲り受けた者が、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に行う)表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者

50万
以下
第十五条第一項の「高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。」の規定に違反した者

第四十七条第二項に定めのある、容器への適正な表示を行う規定に違反した者


30万
以下
第六十三条第一項の規定による事故(盗難、喪失を含まず)の届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者



第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者



第二十条の六第一項(販売の基準)の規定に違反した者

第二十三条(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)の規定に違反した者

第二十四条の五(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定) の規定に違反した者

第二十五条に定められている可燃性ガス、毒性ガス及び酸素について、(廃棄に係る技術上の基準) の規定に違反した者
緊急
措置
第三十六条第一項(危険時の措置及び届出) の規定に違反した者
事故
措置
第六十四条(高圧ガス災害後の現状変更の禁止) の規定に違反した者
立入
検査
第六十二条第一項の規定による立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
緊急
措置
故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の(危険時の措置及び届出)事態の発生について虚偽の届出をした者


第六十三条第二項(盗難、喪失)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
立入
検査
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

なお、以下の両罰規定もありますので、注意してください。


第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条、第八十二条又は第八十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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