(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則 第七条の二第一項第四号

二 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。

第六条第二項第八号 容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
 イ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
 ロ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
 ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
 ニ 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
 ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号又は第四号に掲げる超低温容器又は低温容器にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。
 ヘ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
 ト 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
ヘ 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十三条 容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一号第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
二 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスの通る部分に限る。)については第六条第一項第十一号から第十三号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
三 容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十六条 法第十八条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十二条の基準に適合すること。
二 容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十三条の基準に適合すること

例示基準

53.容器置場の周囲2m以内における火気の使用等に係る措置
容器置場の周囲2m以内における火気の使用等に係る容器と火気、引火性又は発火性の物の間を有効に遮る措置とは、次に掲げるいずれかの措置とする。
1.容器置場の周囲2m以内に火気又は発火性若しくは引火性の物を置く場合には、容器置場から漏えいしたガスが当該火気等に流動することを防止し、かつ、当該発火性又は引火性の物に火災が発生した場合に容器置場を有効に保護できる障壁を設けることとし、その構造は次の各号の基準のいずれかによるものとする。
1.1 鉄筋コンクリート製障壁
鉄筋コンクリート製障壁は、直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ9cm以上、高さ1.8m以上のものであって、十分な強度を有するものであること。
1.2 コンクリートブロック製障壁
コンクリートブロック製障壁は、直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上、高さ1.8m以上のものであって、十分な強度を有するものであること。
2.本基準35.に規定するシリンダーキャビネット内に充てん容器等を収納した場合

54.充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置

充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は次に掲げるものをいう。
1.上から物が落ちるおそれのある場所に置かないこと。
2.水平な場所に置くこと。
3.フルオロカーボン等の10kg入り容器にあっては、原則として2段積以下とし、やむを得ず3段積にするときは、ロープをかけること。
4.プラットホーム等の周囲より高い場所に置くときは、プラットホーム等の端に置かないようにし、やむを得ず端に置くときは、ロープをかけ又は柵を設けること。
5.固定プロテクターのない容器にあっては、キャップを施すこと。ただし、容器置場にある容器であって1.から4.までの措置によりバルブが損傷するおそれのないものは、この限りでない。

[基本通達]

16.第2項第8号関係
出荷のため、一時的に置く容器もイの規定により、容器置場に置かなければならないことは当然である。
ハ中「計量器等作業に必要な物」とは、具体的には計量器、転倒防止装置、工具、消火設備、気密試験設備、塗装用設備(塗料を除く。)、温度計等をいう。
なお、容器置場に作業に必要な物以外の物を置けないのは容器が搬入されている時であり、容器が搬入されていない場合に、高圧ガスに関係のない一般の貨物を貯蔵することは差し支えない。
ニ中「引火性又は発火性の物」には、例えば、石油類を含み、薪炭類は含まない。
ホ中「温度40度・・・」については、例えば、直射日光、暖房等による温度上昇を防ぐため、屋根、障壁、散水装置を設ける等の措置を講じることをいう。

一般高圧ガス保安規則 第六条第一項第四十二号

四十二 容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充てん容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充てん圧力が二十メガパスカルを超える充てん容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
ハ 容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ニ ハの表に掲げる容器置場(イ)及び(ロ)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ホ 充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
ヘ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
チ 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
リ ロただし書の二階建の容器置場は、ニ、ホ(二階部分に限る。)及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
ヌ 可燃性ガス及び酸素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

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