高圧ガス事故について

(事故の定義)

高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生したもの及び発生するおそれのあるもので、次に掲げるものをいう。
○爆発(高圧ガス設備等{以下「設備等」という。}が爆発したものをいう。)
○火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
噴出・漏洩(設備等において高圧ガスの噴出・漏洩が生じたものをいう。)
○破裂・破壊等(設備等の破裂・破壊・破損等が生じたものをいう。)
喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
○高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき

原子力安全・保安院 「高圧ガス保安法事故措置マニュアル」より


法第六十三条(都道府県知事又は警察官に届け出なければならない事故)
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき


事故急報における報告項目(※行政の現場の担当者などが経済産業省原子力保安院、つまり都道府県などが国に届ける内容)
1.事故の種類:高圧法、石災法(消防法等その他の法令の適用を受けるか否かの区別を含む。)
2.発生日時(曜日):時間は24時間呼称による
3.発生場所
4.事故の概要
5.被害の状況:人身被害(死者、重傷者、軽傷者別)、従業員、下請、一般市民等、物的被害の状況
6.原因
7.都道府県が行った措置
8.法令違反の有無
9.対策
10.その他

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