販売に関わる法律

(販売事業の届出)第二十条の四
(周知させる義務等)第二十条の五  一般則第三十八条 液石則第四十条
(販売の方法) 第二十条の六
  一般則(販売業者等に係る技術上の基準)第四十条
 液石則(販売業者等に係る技術上の基準)第四十一条
(販売をするガスの種類の変更)第二十条の七
(保安統括者等の職務等)法第三十二条
(保安統括者等の解任命令)法第三十四条
(危険時の措置及び届出)法第三十六条
(火気等の制限)50万法第三十七条
(許可の取消し等)法第三十八条
(帳簿)第六十条

(販売事業の届出)
第二十条の四 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第一種製造者であって、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。


(周知させる義務等)
第二十条の五  販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(周知の義務)
則 第三十八条  法第二十条の五第一項 の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
則 第三十九条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
二  在宅酸素療法用の液化酸素
三  スクーバダイビング等呼吸用の空気
2  法第二十条の五第一項 の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
二  消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三  消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
四  消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
五  ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
六  前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

液石則 第四十条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  溶接又は熱切断用の液化石油ガス
二  燃料用の液化石油ガス(帳簿)


(販売の方法)
第二十条の六 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従って高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。


一般則(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十条  法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一  高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。

第40条関係
 1.第1号中「保安状況を明記した台帳」には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、様式は任意とする。
  一 引渡先の名称及び所在地
  二 当該引渡先に対する販売上の保安責任者(できるだけ販売主任者免状又は製造保安責任者免状を所有する者が望ましい。)の氏名

二  充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

三  圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

四  圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
  イ 充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
  ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
  ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
  ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
  ホ 充てん容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
   (イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の五分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
   (ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は四・二キロパスカル以下であること。
  ヘ 配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあっては当該充てん容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあっては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあっては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
  ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
  チ 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。

五  圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあっては、配管の気密試験のための設備を備えること。

液石則 (販売業者等に係る技術上の基準)
第四十一条 法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。

二 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

三 充てん容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の期間(同条第三項の許可に係る充てん容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

四 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
 イ充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
 ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
 ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
 ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。
 ホ 充てん容器等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。
 ヘ 配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあつては二・六メガパスカル以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(調整器に接続する長さ〇・三メートル(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあつては、二メートル)未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
 ト硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。

五 液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。


(販売をするガスの種類の変更)
第二十条の七 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(保安統括者等の職務等)
法第三十二条
7 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。
9 保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
10 高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(保安統括者等の解任命令)
法第三十四条 都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。


(危険時の措置及び届出)
法第三十六条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。


(火気等の制限)50万
法第三十七条 何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。)若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取扱つてはならない。
2 何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。


(許可の取消し等)
法第三十八条
2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一 第十二条第三項(二種製造)、第十五条第二項(一種貯蔵)、第十八条第三項(貯蔵所)、第二十条の六第二項(販売)、第二十四条の三第三項(特定消費)、(一種製造)第三十四条(保安統括者の解任)若しくは次条第一号(定期保安検査)若しくは第三号(保安検査報告)の規定による命令又は(製造)同条第二号(定期自主検査)の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第二十八条第一項(販売主任者の業務)又は第二項(特定消費主任者の業務)の規定に違反したとき。


(帳簿)
第六十条 第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

則 第九十五条  法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。(略)
3  法第六十条第一項 の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
記載すべき場合 記載すべき事項
一 高圧ガスを容器により授受した場合 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日
二 法第二十条の五第一項の周知を行った場合 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所二 周知をした者の氏名三 周知の年月日

第40条関係
1.第1号中「保安状況を明記した台帳」には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、様式は任
意とする。
一 引渡先の名称及び所在地
二 当該引渡先に対する販売上の保安責任者(できるだけ販売主任者免状又は製造保安責任者免状を所有する者が望ましい。)の氏名
三 (イ) 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売する者(以下「A」という。)にあっては引渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配管の配置状況及びそれらの付近の状況を示す図面並びにそれらの所在地
(ロ) 直接消費者に販売する者(Aを除く。)にあっては、消費場所、消費の方法、ガスの種類ごとの使用の状態等
(ハ) 消費者に直接販売しない販売業者にあっては、販売先の販売業者の届出年月日
2.第3号中「その旨」については次のように行うものとする。
@ 明示すべき事項は、「充てん期限平□−○」(□は年、○は月を示す。)とし、月については、次回
の再検査を受けないで高圧ガスを充てんできる最終日を含む月とする。
A 文字(数字を含む。)の色は赤(方法はスタンプ、吹きつけでもよい。)その一つの大きさは縦横3
cm以上を標準とし、2列以上にわたって記載してもよいこととする。
B 明示すべき位置は、容器の胴部の見やすい箇所とする。
3.第4号中「燃料の用に供する一般消費者」
とは、消費生活の主体であるいわゆる消費
者が主であるが、いわゆる消費者と同等程
度の注意能力しか期待されない旅館、バー、
学校、病院、飲食店、理髪店、一般事務所
等も含まれるものと解する。
4.第4号ト中「硬質管」とは0.8MPa以上の圧
力で行う耐圧試験に合格する金属管又はこ
れと同等以上の耐圧性能を有する管をい
う。
なお、第4号により、販売業者が容器等の
設置に関し義務を負う範囲は右の図に示す
とおりとする。
5.第5号中「配管の気密試験のための設備」とは、空気ポンプ、水柱用マノメーター等をいう。


(報告の徴収)
第六十一条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。