保安物件に関わる法律

第一種保安物件
第二種保安物件

第一種保安物件(一般高圧ガス保安規則より)
次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
イ.学校教育法第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
ロ.医療法第一条の五第一項に定める病院
ハ.劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの
ニ.児童福祉法第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第三十八条第一項の保護施設、老人福祉法第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第三十九条第一項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第十五条の六第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第三項の特定民間施設、介護保険法第八条第二十五項の介護老人保健施設又は障害者自立支援法第五条第一項の障害福祉サービス事業を行う施設、同条第十二項の障害者支援施設、同条第二十一項の地域活動支援センター若しくは同条第二十二項の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のもの
ホ.文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ.博物館法第二条に定める博物館及び同法第二十九条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト.一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ.百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの

☆第一種保安物件について(基本通達)
>イの学校教育法第1条に定める学校、ロの医療法第1条の5第1号に定める病院及びニに定める施設には、建築物のみならず、その施設の本来の機能を果たすため必要な校庭、病院の庭等が含まれる。
>ハの「その他これらに類する施設」とは、野球場、図書館等、観覧の用に供するものをいい、「収容定員」とは、建築物の面積等により、あらかじめ定まっている収容することができる人員をいう。
>トの「1日平均2万人以上の者が乗降する駅」とは、年間の総乗降客を1日に平均して2万人以上となる駅(例えば、東京の山手線の全駅はこれに該当する。)をいい、「駅の母屋及びプラットホーム」には貨物専用のものは含まれない。また、プラットホーム等に屋根があるか否かは問わない。
>チの「建築物」については、「建築物」の定義としては、土地に定着する工作物であって@「屋根及び柱又は壁を有するもの」A「観覧のための工作物」並びにB「地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これに類する施設」をいう。

>しかし、イからトまでに掲げる機能を有する施設を有する建築物(例えば、1日2万人未満の人が乗降する駅、収容定員300人未満の劇場)は「チの建築物」としては規制されない。すなわち、「チの建築物」は、上記の建築物@ABのうち@及びBの一部となる。(観覧のための工作物、地下又は高架の工作物に設ける興行場は、ハに掲げる機能を有する。)
>また、アーケードのみにより連結された商店街は一つの建築物ではない。
>「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物」とはいわゆる第三者の出入りする建築物をいい、キャバレー、ボーリング場、結婚式場、礼拝堂、ドライブイン、レストラン等が含まれる。一つの建築物の一部に「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする施設」があれば、当該建築物全体が第一種保安物件となる。
>「その用途に供する部分の面積の合計が1,000m2以上の建築物」については、例えば1室が喫茶店で、1室が事務所で、1室が衣料品店である建築物において、喫茶店の面積(収容される者が専ら使用する廊下、便所等は含まれる。)及び衣料品店の面積を合計した場合に1,000m2以上となる場合には、当該建築物全体が第一種保安物件となる。


第二種保安物件(一般高圧ガス保安規則より)
第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(基本通達)

☆第二種保安物件について(高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について)
>「住居の用に供するもの」とは、人が寝食する建築物(具体的には、寝具、炊事設備及び便所があることをいう。)をいい、例えば別荘、飯場の仮設宿泊所、工場宿直室等は含まれ、運転手の仮眠所守衛の詰所等は含まれない。
>なお、一つの建築物の一部分が住居の用に供するものである場合当該部分がその他の部分と明確に区分して認識(例えば、渡り廊下壁等による区分)されない限り当該建築物全体を第二種保安物件とする。