事故届けについて

事故届けについてご説明申し上げます。
高圧ガス保安法において、高圧ガスの災害が起こった場合には、都道府県の関連部署(現在兵庫県では保安担当部署)まで連絡しなければならないと定められており、これを届けなかった場合、最高三十万の罰金が科せられることになります。
この「事故」には容器の紛失および盗難も含まれる事になります。

(事故届)
法 第六十三条  第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
 一  その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
 二  その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。
高圧ガス事故が起こった場合、以下の取決めのとおり、自己都合により勝手に現状を変更(作業を再開するための掃除や整理などを含む)を行うことは禁止されています(最高三十万の罰金)。


(現状変更の禁止)
法 第六十四条  何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第二十七条第一項第四号 の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
また、事故を届ける場合には、省令の一般高圧ガス保安規則に定められた様式(PDF)で届けます。


(事故届)
則 第九十八条  法第六十三条第一項 の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。


なお、高圧ガス保安法における「事故」とは、経済産業省 原子力安全・保安院 制定の「高圧ガス保安法事故措置マニュアル」に以下のように定められていますのでご承知おきください。

事故の定義等高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生したもの及び発生するおそれのあるもので、次に掲げるものをいう。
○爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
○火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
○噴出・漏洩(設備等において高圧ガスの噴出・漏洩が生じたものをいう。)
○破裂・破壊等(設備等の破裂・破壊・破損等が生じたものをいう。)
○喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
○高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき

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