国民保護法で規制される高圧ガス
【国民保護法】
(危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止)
第百三条
 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で政令で定めるもの(以下この条及び第百七条において「危険物質等」という。)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 
【国民保護法政令】
(危険物質等)
第二十八条
 法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。(中略)
四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス(同法第三条第一項各号に掲げるものを除く。)
(後略)