MSDSに関わる労働安全衛生法関連法・政省令等
◆労働安全衛生法
(製造の許可)
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
 イ 名称
 ロ 成分
 ハ 人体に及ぼす作用
 ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2  前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
 
(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 
2  通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
(法令等の周知)
第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2  事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
 
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
 
◆労働安全衛生規則
第三十二条 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ハからホまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
第三十三条 法第五十七条第一項第一号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性
 
(文書の交付)
第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
 
(名称等の通知)
第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
 
第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 危険性又は有害性の要約
三 安定性及び反応性
四 適用される法令
五 その他参考となる事項
第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九第一号から第六百三十三号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
 
◆労働安全衛生法施行令
(名称等を表示すべき危険物及び有害物) 
第十八条  法第五十七条第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。 
一の三  アセトン 
三十  弗化水素 
三十九  前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 
四十  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの 
 
(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第十八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。
 
別表第九 名称等を通知すべき危険物及び有害物(第十八条の二関係) 
 
十七 アセトン
三十九 アンモニア
五十一 一酸化炭素
五十二 一酸化窒素
五十三 一酸化二窒素
百四 塩素 
百十六 オゾン
二百十五 シアン化水素
二百二十六 四塩化炭素
三百一 臭化エチル
三百二 臭化水素
三百三 臭化メチル
三百五 臭素
三百十一 シラン
四百八十二 ブタン
五百四十五 ホスゲン
六百九 硫化水素
六百三十四 前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
六百三十五 別表第三第一号1から7までに掲げる者を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
 
別表第三 特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条関係) 
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド

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