(消費)   ..{第二十四条の二〜特定高圧ガス消費者についての記述省略}..
保安法 第二十四条の五
 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。⇒罰則

(その他消費に係る技術上の基準)
則 第六十条  
法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。
十七  消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 (中略)
ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
十八  高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

例示基準 49.設備の点検・異常確認時の措置
規則関係条項第6条第2項第4号、第7条第3項第1号、第7条の2第2項第1号、第12条第2項第2号、第55条第2項第3号、第60条第1項第18号
(中略)
3.点検の結果、異常を認めた場合は、次の各号の基準により当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講ずるものとする。この場合、製造設備等の異常な事態を想定して、あらかじめ、それぞれの措置について作業基準等を作成しておくとともに、緊急時における指示、報告及び連絡系統その他必要な措置に係る体制を定めておくものとする。
3.1製造設備等に生じた異常の程度に応じ、次の各号の措置のうち適切なものを講じ、危険を防止すること。
(1)異常を認めた設備に対する原因の探求と除去
(2)予備機への切替え
(3)負荷の低下
(4)異常を生じた設備又は工程の運転を停止して行う補修
(5)運転を全停止して行う補修
3.2異常な事態により製造設備等を停止した場合は、異常の原因を究明し、適切な措置を施して安全を確認した上、運転を再開すること。

(罰則)
保安法 第八十三条

 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者

(事業者の講ずべき措置等)
労安法 第二十五条
 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない⇒罰則

(罰則)
労安法 第百十九条
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者

(中止しなかった場合、罰則→法百九十条の一 第二十五条の規定に違反した者は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)