(消費)   ..{第二十四条の二〜特定高圧ガス消費者についての記述省略}..
保安法 第二十四条の五
 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。⇒罰則

(その他消費に係る技術上の基準)
則 第六十条  
法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。

例示基準 49.設備の点検・異常確認時の措置
規則関係条項第6条第2項第4号、第7条第3項第1号、第7条の2第2項第1号、第12条第2項第2号、第55条第2項第3号、第60条第1項第18号
(中略)
3.点検の結果、異常を認めた場合は、次の各号の基準により当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講ずるものとする。この場合、製造設備等の異常な事態を想定して、あらかじめ、それぞれの措置について作業基準等を作成しておくとともに、緊急時における指示、報告及び連絡系統その他必要な措置に係る体制を定めておくものとする。

(罰則)
保安法 第八十三条

 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者

労安法 第六十条
 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

(職長等の教育)
労働安全衛生規則 第四十条
 法第六十条第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二  異常時等における措置に関すること。
三  その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 ⇒罰則

2  法第六十条 の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
事項 時間
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
二時間
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
二・五時間
前項第一号に掲げる事項(
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法
四時間
前項第二号に掲げる事項(
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
一・五時間
前項第三号に掲げる事項(
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
二時間
⇒罰則

(罰則)
労安法 第百十九条
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者

労安法 第百二十条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者