1 使用する消費設備のその販売する高圧ガスに対する適応性に関する基本的な事項について |
このページでは『使用する消費設備』、つまり容器、容器付属設備、その他ホース、吹管などの溶接、溶断用の消費設備の高圧ガスに対する注意事項をあげています。
■注意 |
(その他消費に係る技術上の基準) 一般則 第六十条 法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 十三 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 (プロパンガスでの「逆火」は法規制にはありません) 例示基準 79.溶接又は熱切断用のアセチレンガス又は天然ガスの消費 1.溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、次の各号に掲げる基準によるものとする。 1.1 消費設備には逆火防止装置を設けること。 |
★高圧ガスを用いた溶断器のもっとも多かった事故は過去、逆火事故でした。現在は溶断等に用いるアセチレンガスの消費の際、逆火を防止する安全器(乾式安全器など)を装着することが法律で義務付けられ明文化されているので、きわめて少なくなりましたが、それでも、付け忘れや有効期限切れなどで逆火事故が発生しています。
プロパンガス単体には装着義務はありませんが、ガス集合溶接装置には安全器を主管及び分岐管に設けることが、労働安全衛生法で定められています。
現場の安全のため、ぜひ可燃性ガスの利用には逆火防止器を忘れずにとりつけてください。
■容器について |
●高圧ガスの受入立会と迅速返却
★容器が長期にわたって滞留することによる高圧ガス容器の破裂事故が頻発しています。容器が長年にわたって事業所に存在することで、周囲の感覚では時間とともに安心感が定着していきますが、実際には容器の状態は刻一刻と悪くなっています。
高圧ガスが充填された容器は、正常に機能していてこそ、その危険性を制御できますが、経年劣化したバルブや安全弁、また容器本体には、その制御するために十分な力が残っていない場合があり、たいへん危険です。中身のガスが使い切らないうちに返却するのはもったいないなどと考えずに、安全を優先して早期返却をお願いいたします。
2009/01/29![]() |
使わなくなった分析用容器の破裂(その1)![]() |
2009/01/29![]() |
使わなくなった分析用容器の破裂(その2)![]() |
2005/07/22![]() |
腐食による窒素容器の破裂 ![]() |
2005/06/17![]() |
外面腐食による酸素容器の破裂![]() |
(高圧ガス保安協会 事故調査 > 高圧ガス事故情報 > 最近の高圧ガス事故 > 容器保安規則関係事故より) |
計画変更等で高圧ガスの使用を中断されるようなときは、速やかに容器を納入業者にご返却ください。
容器は、紛失・盗難などで知識がない人や悪意のある人の手に渡ると非常に危険です。
★現在、高圧ガスの盗難や紛失をきっかけに、高圧ガス容器や高圧ガス自身が犯罪やテロ行為に利用される事件が起こっています。特に国内でも、容器を積載したトラックで突入、爆発させようとしたアルカイダ方式ともいわれるテロ事件が発生するなど、国民保護法によって規制されるような対象となる事件が発生しているため、容器の管理は厳重にお願いいたします。
市役所に車突入、容疑の男を逮捕-富田林署 [大阪] 2008年06月30日(月) ──────── 30日午前9時10分ごろ、大阪府富田林市常盤町の市役所1階正面玄関に、LPガスなどを載せた乗用車が突っ込んだ。富田林署は、運転していた同市西板持町2、無職井川道雄容疑者(61)を威力業務妨害容疑などで現行犯逮捕した。(中略) 発表によると、車内にガスボンベ3本と灯油のような液体が入った容器3個、液体入りペットボトルに簡易ガスボンベを巻き付けたものがあった。(後略)(読売新聞) |
管理責任者を選任し、受け入れ・払い出しの立会い確認を行って、占有責任のある容器の所在管理を行ってください。
●容器の取り扱い
充てん容器等は転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないように粗暴な取扱いをしてはいけません。
(その他消費に係る技術上の基準) 一般則 第六十条 法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 二 充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 (その他消費に係る技術上の基準) 液石則 第五十八条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 二 充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 |
★高圧ガス容器は最も弱い部分がバルブ部分となります。60kg以上にもおよぶ高圧ガス容器は、転倒や転落した場合にその衝撃をもっとも受けやすく、高圧ガスの噴出漏洩などの危険性も増大しますので、以下のように規則に定められております。そのようなことのないよう、粗暴な取り扱いにならないためにも取り扱いには細心の注意をお払いいただけますようお願いいたします。
酸素の容器やバルブは油のついた工具や手袋で取り扱うことは禁止です。
(その他消費に係る技術上の基準) 一般則 第六十条 法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 十五 酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。 (ガス等の容器の取扱い) 労働安全衛生規則 第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号 に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。 六 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。 |
★特に酸素に可燃性の油は厳禁です。
充てん容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講じなければなりません。
(その他消費に係る技術上の基準) 一般則 第六十条 法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 四 充てん容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 (その他消費に係る技術上の基準) 液石則 第五十八条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 四 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 |
★消費だけでなく、貯蔵の場合にも「湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講じずに腐食が進行しやすい環境に長期間放置する行為(水に浸けたまま長期間放置する等の行為)」は「粗暴な取扱い」に含まれるとされています。(平成17年8月経済産業省原子力安全・保安院保安課発行 事務連絡「高圧ガス容器の取扱いについて」)
また容器をアークスタート等、本来の目的(高圧ガスの保持)以外に使用しないでください。
■その他の設備について |
●適正な器具の使用
ガスを使用する前には、必ずガスの性質に合った適切な器具が使用されているか確認して下さい。
乾式安全器や調整器などの高圧ガス設備、メーカーの取扱説明書をよく読んで、正しく使用しましょう。
製造物責任法 (目的) 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 (製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 2条2項に対して 指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁) 製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。 |
★取扱説明書に従わない使用で事故が起こっても、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」ことにはあたりません。
ホースは、酸素が青色、アセチレンは赤色、シールドガス(アルゴンガス、炭酸ガス、窒素など)は緑色、LPガスはオレンジ色で識別しています。色の間違いがないことを確認してください。
★JIS K6333:1999 「溶断用ゴムホース」
表7 ガスの種類の記号及び色識別
ガスの種類の記号 |
ガスの種類 |
外面ゴム層の色 |
ACE |
アセチレン及び他の燃料用ガス(7) |
赤 |
OXY |
酸素 |
青 |
SLD |
空気,窒素,アルゴン,二酸化炭素 |
黒 |
LMN |
LPG,MPS,天然ガス,メタン |
オレンジ |
AFG |
アセチレン,LPG,MPS,天然ガス,メタン及び他の燃料ガス |
赤とオレンジ |
注(7)製造業者は,水素用途に対する適合性について検討しなければならない。 |
調整器はガス別にそれぞれ専用のものを使用し、他のガスの調整器を流用してはいけません。
製造物責任法 (目的) 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 (製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 2条2項に対して 指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁) 製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。 |
★取扱説明書に従わない使用で事故が起こっても、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」ことにはあたりません。
調整器・吹管は新JIS 規格に対応した、より安全な(社)日本溶接協会認定品のマーク入りの製品をおすすめします。
(その他消費に係る技術上の基準) 一般則 第六十条 法第二十四条の五 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 十五 酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。 |
★高圧で噴出す酸素に直接油があたることは厳禁です。
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