★高圧ガス保安法による事業所の分類
高圧ガスを使用します。 →製造行為があります →処理量の算定 →第二種製造者
おめでとうございます あなたは
です。高圧ガス保安法に遵じて、都道府県知事に届出をしてください。
》第二種製造者は、貯蔵量により第一種・第二種貯蔵所となリ製造届と貯蔵許可・届が必要となるため、続けて貯蔵量のチェックを行います。