高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

 第四章 容器等
  第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)
  第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)
  第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
  第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)

   第四章 容器等
    第一節 容器及び容器の附属品
第四十条  削除
(製造の方法)
第四十一条  高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って容器の製造をしなければならない。
2  経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従って容器の製造をすべきことを命ずることができる。
第四十二条  削除
第四十三条  削除
(容器検査)
第四十四条  容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
一  第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
二  第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
三  輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
四  高圧ガスを充てんして輸入された容器であって、高圧ガスを充てんしてあるもの
2  前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3  高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
4  第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
(刻印等)
第四十五条  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
2  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
3  何人も、前二項、第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。
(表示)
第四十六条  容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
一  容器に刻印等がされたとき。
二  容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
三  第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
2  容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3  何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第四十七条  容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
2  何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(充てん)
第四十八条  高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二  第四十六条第一項の表示をしてあること。
三  バルブ(経済産業省令で定める容器にあっては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあっては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。
四  溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあっては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従ってなされたものであること。
五  容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
2  高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
二  第四十六条第一項の表示をしてあること。
三  バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあっては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
四  容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3  高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
4  容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一  刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあってはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあっては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
二  その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあってはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあってはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあってはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあっては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
5  経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従って高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
(容器再検査)
第四十九条  容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2  容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3  経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
4  経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
5  何人も、前二項に規定する場合のほか、容器に、第三項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。
6  容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。
(附属品検査)
第四十九条の二  バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
一  第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
二  第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
三  輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
四  高圧ガスを充てんして輸入された容器であって、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
2  前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3  再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
4  第一項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
(刻印)
第四十九条の三  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
2  何人も、前項及び第四十九条の二十五第三項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。
(附属品再検査)
第四十九条の四  附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2  附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3  経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
4  何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
5  第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。
(容器等製造業者の登録)
第四十九条の五  容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2  前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  容器等事業区分
三  当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四  当該容器又は附属品の製造のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五  当該容器又は附属品の検査のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六  当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
3  前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4  第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第四十九条の七第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第四十九条の八第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第四十九条の六  次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第四十九条の七  経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一  容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
二  容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
三  品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
四  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
五  容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
(協会等による調査)
第四十九条の八  容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2  協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法がそれぞれ同条第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(登録の更新)
第四十九条の九  第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
(容器等製造業者登録簿)
第四十九条の十  経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
一  登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二  第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項
(登録証)
第四十九条の十一  経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2  前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
一  登録又はその更新の年月日及び登録番号
二  氏名又は名称及び住所
三  容器等事業区分
(変更の届出)
第四十九条の十二  登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第四十九条の十三  登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第四十九条の十四  登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第四十九条の十五  登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第四十九条の十六  登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第四十九条の十七  経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項又は第四十九条の十二の規定に違反したとき。
二  第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第四十一条第二項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は第四十九条の三十の規定による禁止又は命令に違反したとき。
四  不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。
五  第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
(登録の消除)
第四十九条の十八  経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第四十九条の十九  登録容器等製造業者は、その登録が効力を失ったときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(容器等製造業者登録簿の謄本等)
第四十九条の二十  何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(容器又は附属品の型式の承認)
第四十九条の二十一  登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2  前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  登録又はその更新を受けた年月日
三  承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3  前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。
(承認の基準)
第四十九条の二十二  経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。
一  申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。
二  申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。
(指定容器検査機関等の試験)
第四十九条の二十三  登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。
2  前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3  第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。
4  第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。
(基準適合義務等)
第四十九条の二十四  第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
2  前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(刻印等)
第四十九条の二十五  第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であって、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。
2  第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であって、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。
3  第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。
(刻印の禁止等)
第四十九条の二十六  経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であって、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第一項若しくは第三項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることを禁止することができる。
(改善命令)
第四十九条の二十七  経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  容器等製造設備が第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二  容器等検査設備が第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三  品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
四  第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
五  容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
六  第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。
(承認の失効)
第四十九条の二十八  登録容器等製造業者の登録がその効力を失ったときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。
(承認の取消し)
第四十九条の二十九  経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二  第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。
三  第六十五条第一項の条件に違反したとき。
四  不正の手段により第四十九条の二十一第一項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第四十九条の三十  経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であって、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(外国容器等製造業者の登録)
第四十九条の三十一  外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2  第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六、第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項、第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九、第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
第四十九条の三十二  経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二  前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
四  経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五  経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六  前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七  不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
八  第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
2  国は、前項第六号の規定による請求によって生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によって通常生ずべき損失とする。
(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
第四十九条の三十三  外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であって本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2  第四十九条の二十一第二項及び第三項、第四十九条の二十二並びに第四十九条の二十八の規定は前項の承認に、第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで及び第四十九条の三十の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第四十九条の二十二第二号中「第四十九条の五第一項」とあるのは「第四十九条の三十一第一項」と、第四十九条の二十四第一項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であって本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十五第一項及び第二項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であって本邦に輸出されるもの」と、同条第三項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であって本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第四十九条の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
第四十九条の三十四  経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の十二又は前条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二  第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の二十七又は前条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
三  第六十五条第一項の条件に違反したとき。
四  不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第四十九条の三十五  経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であって、容器にあっては第四十四条第四項の規格に、附属品にあっては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(容器検査所の登録)
第五十条  容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。
3  経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。
4  経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。
(登録を受けた者の義務)
第五十一条  容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。
2  容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(検査主任者)
第五十二条  容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。
2  容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3  検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
4  経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十三条  経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
一  第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
二  第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
三  第五十条第四項の規定による制限又は前条第四項の規定による命令に違反したとき。
四  第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
五  容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第五十四条  容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。
2  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第四十四条第四項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。
3  第一項の規定による申請をした者は、前項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第四十六条第一項に規定する表示をしなければならない。
第五十五条  削除
(くず化その他の処分)
第五十六条  経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2  協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3  容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
4  前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その附属品が装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
5  容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
(容器検査所の廃止の届出)
第五十六条の二  容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(経済産業省令への委任)
第五十六条の二の二  この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

>>第四章 容器等 第二節 以降