[問題]:周知を行う対象者数は特に定められていないため、文書を渡し受領書に署名押印をするものが消費事業所の従業員の一人であれば、その他の社員が知らなくてもかまわない。

[答]:×

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もともと「周知」とは以下のとおり「広く知らせること」であり、法律文書をひらたく読むと「購入する者に対し広く知れ渡らせなくてはならない」となっており、「購入するもの」つまり顧客が1件の事業所であっても「広く知れ渡らせる」必要があるということは、そのうちの一人、特に他の社員に広めてもらえないようなものではいけないということ。
参考
しゅう‐ち〔シウ‐〕【周知】
[名]スル世間一般に広く知れ渡っていること。また、広く知らせること。
しゅうち[しう―] 1 【周知】
(名) 広く知れ渡っていること。また、広く知らせること。


(周知させる義務等)
法 第二十条の五  販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。