模擬試験(周知)

以下の記述のうち周知について、高圧ガス保安法上正しいと思うものを選んでクリックしてください。平成19年度以前の全溶連発行の周知文書くらいは参考にしていただいてけっこうです。

イ.法律で定められた周知させるべき事項の一つに「ガスの性質」がある。

ロ.これから販売を開始する消費者に対して、まず最初に周知を行う機会は、当該販売店が最も直近(直後)に行う周知文書の定期配布期間である。

ハ.消費者に周知をしてから2年間以上取引が無<ても、周知は毎年行わなければならない。

二.周知を毎年行っていれば、その間隔が11ヶ月から13ヶ月の間で変化してもかまわない。

ホ.周知を行った場合、消費会社の担当者氏名及び印鑑を受領しておかなければならない。

へ.周知を行う対象者数は特に定められていないため、文書を渡し受領書に署名押印をするものが消費事業所の従業員の一人であれば、その他の社員が知らなくてもかまわない。

ト.周知を行った証明に、周知文書に添付されている所定の受領書を次の周知が行われるまで、保管しておかなければならない。

チ.都道府県は周知を行っていなかった販売店に対しただちに販売停止を命ずることができる。

リ.周知を行った記録が無かった場合、または周知がなされていない場合、販売店は販売の技術上の基準を満たしていないことで(50万円以下の)罰金の対象となる。

ヌ.保安法では可燃性ガスは溶接、溶断用に使われている消費者だけに周知すればよく、液化石油ガスを燃料用に用いている消費者への周知は液石法によって規定されている。

ル.販売店が消費者に対し周知させるべき事項は一般高圧ガス保安規則等には六つの題目しかないが、経済産業省が定める例示基準によって詳しく定められており都度変更がなされるため、全溶連発行の周知文書は、大部分これを反映して作成され、改訂されている。

ヲ.第一種製造者と第二種製造者消費者は周知しなければならない消費者から省かれる。

ワ.周知は販売契約を締結した消費者にのみ行うもので、販売契約なしの売買では必要ない。

カ.周知文書は全溶連などの公けの機関や専門の業社がKHKまたは行政の承認を受けて作成したもの以外、個人や会社で勝手に自家製で作成したものは認められない。

×だと思った方も、正確な根拠が知りたいなど、興味があればクリックしてみてください。

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