[問題]:販売店が消費者に対し周知させるべき事項は一般高圧ガス保安規則等には六つの題目しかないが、経済産業省が定める例示基準によって詳しく定められており都度変更がなされるため、全溶連発行の周知文書は、大部分これを反映して作成され、改訂されている。

[答]:×

残念ながら例示基準には販売店の周知についてはまったくなく、経済産業省原子力安全保安院からさらなる補足として出されている「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」にもなんら記述がない。よって全溶連などでは定期的に業界の見識者が集まって検討し改定を行うほか、毎年発行前に保安委員会等において特に改定、追加しなければならない意見を徴収して作成に当たっている。

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