[問題]:第一種製造者と第二種製造者は周知しなければならない消費者から省かれる。

[答]:×

法律では以下のように、第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者のみが省かれており、第二種製造者および、第一種・第二種の貯蔵所においては周知しなければならない。

>>問題に戻る

参考
(周知させる義務等)
法 第二十条の五  販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない