[問題]:周知文書は全溶連などの公けの機関や専門の業社がKHKまたは行政の承認を受けて作成したもの以外、個人や会社で勝手に自家製で作成したものは認められない。

[答]:×

>>問題に戻る

法律では「文書」によって周知を行わなければならないとはされているが、周知文書の様式についてはなんら取り決めはない。