[問題]:法律で定められた周知させるべき事項の一つに「ガスの性質」がある。
[答]:×
法律で定められた周知させるべき事項は以下の6項目。「ガスの性質」とは明記されていない。
参考
第三十九条 (中略)
2 法第二十条の五第一項 の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
二 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
四 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
五 ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項