[問題]:保安法では可燃性ガスは溶接、溶断用に使われている消費者だけに周知すればよく、液化石油ガスを燃料用に用いている消費者への周知は液石法によって規定されている。

[答]:×

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「燃料用の液化石油ガス 」に関しては、下記のとおり確かに液化石油ガス保安規則に定められているが、問いにある液石法とは「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」のことであり、液化石油ガス保安規則は高圧ガス保安法に基づいて規定されているものであるから、上記の記述には誤りがある。もちろん、「燃料用の液化石油ガス 」の周知は、プロパンガス販売店ではなく、一般高圧ガスを扱う販売店(一般には酸素屋、あるいは溶材商といわれる)が行うものである。
参考
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
液化石油ガス保安規則 第四十条  法第二十条の五第一項 の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  溶接又は熱切断用の液化石油ガス
二  燃料用の液化石油ガス

(適用範囲)
液化石油ガス保安規則 第一条  この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則 (昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。