[問題]:周知を行った証明に、周知文書に添付されている所定の受領書を次の周知が行われるまで、保管しておかなければならない。

[答]:×

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法律では保管すべきは「記載すべき事項」を記した名簿であって受領書ではない。また、この帳簿は記載の日から2年間の保存となっている。
参考
(帳簿)
則 第九十五条  (中略)
3  法第六十条第一項 の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。

記載すべき場合 記載すべき事項
法第二十条の五第一項の周知を行った場合 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日

(周知させる義務等)
法 第二十条の五  販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。