[問題]:周知は販売契約を締結した消費者にのみ行うもので、販売契約なしの売買では必要ない。

[答]:×

法律では確かに「販売契約を締結したとき」に周知を行うものとされているが、民法によると契約とは申し込みと承諾の合致によって成立するものとされていることから、すでに売買が開始してしまった状態を「販売契約が締結されていない」とはいえない。もちろん、周知は売買開始の前に行われていなければならない。

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参考
民法によると、契約は「申し込みと承諾の合致(合意)によって成立する」とされている。

申込みと承諾の合致
契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は契約書がなければ成立しない、など)。


(周知の義務)
則 第三十八条  法第二十条の五第一項 の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。