高圧ガス保安法

(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 事業(第五条―第二十五条の二)
 第三章 保安(第二十六条―第三十九条)
 第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)
 第四章 容器等
  第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)
  第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)
  第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
  第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)
 第四章の二 指定試験機関等
  第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)
  第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
  第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)
  第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)
  第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
  第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
  第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)
  第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)
 第四章の三 高圧ガス保安協会
  第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)
  第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)
  第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)
  第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)
  第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)
  第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)
  第六節 解散(第五十九条の三十六)

 第五章 雑則(第六十条―第七十九条の二
 第六章 罰則(第八十条―第八十六条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであって現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四  前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであって、政令で定めるもの

(適用除外)
第三条  この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
一  高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
二  鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
三  船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
四  鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
五  航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス
六  電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
七  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
八  その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであって、政令で定めるもの
2  第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。

(国に対する適用)
第四条  この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。