一般高圧ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
最終改正:平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
  第一節 高圧ガスの製造に係る許可等(第三条―第十七条)
  第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等(第十八条―第三十条)
  第三節 完成検査(第三十一条―第三十六条)
 第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(第三十七条第―四十一条)
 第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第四十二条―第四十四条)
 第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等(第四十五条―第四十七条)
 第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等(第四十八条―第五十一条)
 第七章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準(第五十二条)
 第八章 高圧ガスの消費に係る届出等(第五十三条―第六十条)
 第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(第六十一条・第六十二条)
 第十章 自主保安のための措置(第六十三条―第七十八条)
 第十一章 保安検査及び定期自主検査
  第一節 保安検査(第七十九条―第八十二条)
  第二節 定期自主検査(第八十三条・第八十三条の二)
 第十二章 危険時の措置(第八十四条)
 第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第八十五条―第九十四条)
 第十三章の二 指定設備に係る認定等(第九十四条の二―第九十四条の九)
 第十四章 雑則(第九十五条―第百三条)
 附則
   第一章 総則
(適用範囲)
第一条  この規則は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則 (昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

(用語の定義)
第二条  この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであって次のイ又はロに該当するもの
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
二  毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであってじよ限量が百万分の二百以下のもの
三  特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
四  不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)
五  第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
ロ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に定める病院
ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの
ニ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 の児童福祉施設、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項 の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項 の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項 の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項 の母子福祉施設、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号 の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号)第二条第三項 の特定民間施設、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項 の介護老人保健施設又は障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項 の障害福祉サービス事業(同条第六項 の生活介護、同条第十三項 の自立訓練、同条第十四項 の就労移行支援又は同条第十五項 の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項 の障害者支援施設、同条第二十一項 の地域活動支援センター若しくは同条第二十二項 の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のもの
ホ 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ 博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条 に定める博物館及び同法第二十九条 により博物館に相当する施設として指定された施設
ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
六  第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
七  貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの
八  可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであって大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であって、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
九  貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であって、圧縮ガスの貯蔵設備にあっては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあっては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
イ Q=(10P+1)V1
ロ W=C1wV2
ハ W=V2÷C2
     これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
10P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあっては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値
V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
C1 〇・九(低温貯槽にあっては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)
w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
V2 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値
C2 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値
十  充てん容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
十一  残ガス容器 現に高圧ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの
十二  移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であって、地盤面に対して移動することができるもの
十三  定置式製造設備 製造設備であって、移動式製造設備以外のもの
十四  ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分
十五  高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスの通る部分
十六  処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するもの
十七  減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
十八  処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、次のイからチまでに掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれ当該イからチまでに掲げるところにより得られたもの
  イ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M
ロ 圧縮機 Q2=W2×24
ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M
ニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M
ホ 反応器
   (イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5

(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合  Q6=q6

(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7
  ヘ 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4
ト その他処理設備
   (イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9

(ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n

(ハ) コールド・エバポレータ(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)
    ○1 気化ガスを取出す場合
     (i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル以上のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24+W11×24

ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル未満のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24
    ○2 液化ガスを取出す場合 Q11=(10P11+1)×0.9V11
   (ニ) 内部冷却器付貯槽 Q12=V12×10P12

ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽
    ○1 気化ガスを取出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24
○2 液化ガスを取出す場合 Q13=q13×(10P13+1)×24
   (ヘ) 加圧蒸発器付容器 Q14=(10P14+1)×0.9V14

ト) 処理設備である減圧弁 Q15=0
  チ 減圧設備 Q16=q16
 備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、q5、Q6、q6、Q7、q7、Q8、Q9、V9、P9、Q10、V10、P10、n、Q11、W11、P11、p11、V11、Q12、V12、P12、Q13、W13、P13、q13、Q14、P14、V14、Q15、Q16及びq16は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)
ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)
M 分子量の数値
Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)
Q5 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q5 当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
Q6 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q6 反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q7 反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q7 反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日) 
Q8 精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q9 アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V9 アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル)
P9 アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q10 バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V10 バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル)
P10 バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
n 最高圧縮圧力による処理で一日に可能な最高処理回数(単位 回)
Q11 コールド・エバポレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W11 送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P11 送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
p11 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V11 貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
Q12 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
V12 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)
P12 内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
Q13 加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
W13 高圧ガスの取出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)
P13 加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)
q13 高圧ガスの最大充てん量の数値(単位 立方メートル毎時)
Q14 加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
P14 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)
V14 容器の内容積の数値(単位 立方メートル)
Q15 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
Q16 減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
q16 当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
十九  第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはL1、酸素のものにあってはL2、その他のものにあってはL3によって表されるもの



   備考
    1 Xは、貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあっては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。単位 立方メートル)を表すものとする。
2 L1、L2、L3及びL4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
X 0≦X<10000 10000≦X<52500 52500≦X<990000 990000≦X

L1 12√2 (3/25)√(X+10000) 30(可燃性ガス低温貯槽にあっては、(3/25)√(X+10000) 30(可燃性ガス低温貯槽にあっては、120)
L2 8√2 (2/25)√(X+10000) 20(可燃性ガス低温貯槽にあっては、(2/25)√(X+10000) 20(可燃性ガス低温貯槽にあっては、80)
L3 (16/3)√2 (4/75)√(X+10000) 13(1/3) 13(1/3)
L4 (32/9)√2 (8/225)√(X+10000) 8(8/9) 8(8/9)

二十  第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあっては立方メートル、液化ガスにあってはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあってはL2、酸素のものにあってはL3、その他のものにあってはL4によって表されるもの
二十一  第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの



   備考
    1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
x 0≦x<8 8≦x<25 25≦x

l1 9√2 4.5√x 22.5
l2 6√2 3√x 15
l3 0 2.25√x 11.25
l4 0 1.5√x 7.5

二十二  第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの
二十三  圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
二十四  液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
二十五  特定圧縮水素スタンド 常用の圧力が四十メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
2  前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。